食健連・訪米視察団が指摘 農水省も認めるアメリカの肉骨粉 表示規制にすぎない
禁止法あっても順守しないアメリカアメリカの肉骨粉規制は表示規制にすぎない――農水省は六月十七日、全国食健連・農民連が行った要請に対して、このことを認めました。 要請は、食健連が行ったアメリカ視察で知り得た情報をもとに、農水・厚労両省と食品安全委員会に対して、あらためてアメリカ産牛肉の輸入禁止の継続を求めたもの。佐々木健三・農民連会長など視察参加者が、同国内でも政府の対策に疑問の声があがっていることを紹介し、「アメリカ政府の公式発表をうのみにせず、実態をしっかり調べる必要がある」と指摘しました。 農水省の担当者は、アメリカの肉骨粉「禁止」法について、「牛肉骨粉を使用した飼料に『牛に与えてはならない』という表示を義務付けるもの。農務省の管轄は飼料工場までで、牛に与えるか与えないかは農家次第。違反すればバイオテロに関する法律で罰せられるが、これまで違反はないと聞いている」と説明しました。 これは、視察先で聞いた「アメリカの肉骨粉は規制前と何も変わらずに製造・流通されている」(マイケル・ハンセン博士)という証言を裏付けるものです。 肉骨粉の使用禁止は、BSEのまん延を防止するうえで最も重要な対策。日本では、牛由来の肉骨粉はすべて焼却しています。一方、アメリカでは何も変わらず製造・流通している=\―ここに日本とアメリカの肉骨粉規制の決定的な違いがあります。 アメリカの検査制度も不十分と指摘また、坂口正明・食健連事務局長は、アメリカの検査制度について、@と畜頭数のわずか一%しか検査していないA政府はいつどこでどんな牛が検査されたか公表していないB検査する牛は企業が勝手に決めているという証言がある―ことを指摘。厚労省の担当者は、アメリカ政府が公表していない事実を認めつつ、「国家として非公開にしていることには立ち入れない」と回答しました。 食品安全委員会の担当者は「いくら仕組みがあっても、それが順守されていなければ科学的な土台が崩れる」との認識を示しました。
(新聞「農民」2005.7.4付)
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